公益社団法人岩手県バス協会定款

   
   
   
   

第1章  総  則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人岩手県バス協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岩手県盛岡市に置く。

第2章  目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、旅客自動車運送事業の公益性にかんがみ、地域交通及び地域間交通における輸送サービスの改善と充実を図り、地域社会の健全な発展に寄与し、かつ、バス事業の適正な運営及び健全な発展の促進に努め、もって環境の保全及び公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1) 旅客自動車運送事業の調査、研究、統計及び知識の普及に関する事業
(2) 輸送の安全・環境に係る普及啓発に関する事業
(3) バス輸送改善の推進に関する事業
(4) 旅客自動車運送事業の経営基盤の安定を確保するための事業に対する出捐
(5) バス事業に関する広報業務
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事
 
2 前項に規定する事業については、岩手県内において行うものとする。

第3章  会  員

(会員)
第5条 この法人の会員は、一般乗合、一般貸切及び特定旅客自動車運送事業を営む者であって、次条の規定により承認を得たものとする。
 
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費の納入等)
第7条 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。
 
2 既納の入会金及び会費は返還しないものとする。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
 
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 1年間分以上の会費を滞納したとき
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 第8条及び第9条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 
(1) 総会員が同意したとき。
(2) 当該会員が死亡、又は解散したとき。
(会員の登録)
第11条 この法人は、第6条の承認をしたとき、第8条の届出を受理したとき及び第9条の決議があったとき並びに第10条の規定により会員資格を喪失したときはそれぞれ会員名簿に登録し、又は会員名簿から抹消し、かつ、第10条第2号の場合を除きその旨を当該者に通知しなければならない。
(会員資格)
第12条 会員の資格は、会員名簿に登録されたときに生じ、会員名簿から抹消されたときに喪失する。

第4章  総  会

(構成)
第13条 総会は、すべての会員をもって構成する。
 
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
 
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(招集通知)
第17条 会長は、総会の日の2週間前までに、会員に対して、次の事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
 
(1) 総会の日時及び場所
(2) 総会の目的である事項
(3) 総会に出席しない会員が書面による議決権の行使に関する事項
(4) 委任状による議決権の行使に関する事項
(5) その他法令で定める事項
(招集手続の省略)
第18条 前条の規定にかかわらず、総会は会員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。ただし、総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができることとするとき、又は総会に出席しない会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることと定めた場合は、この限りでない。
(議長)
第19条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第20条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第21条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
 
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
 
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第22条 会員は、次の各号に該当する者に対し、議決権の行使を委任することができる。この場合において委任を受けた者は、委任状をこの法人に提出しなければならない。
 
(1) この法人の会員
(2) この法人の会員たる法人又は団体の役員又は職員
 
2 前項の規定により議決権の行使を委任した者は、総会の成立及び議決について、これに出席したものとみなす。
3 第1項の委任状の提出は、総会ごとに行うものとする。
4 第1項の規定により提出された委任状は、総会の日から3か月間主たる事務所に備え置かなければならない。
5 会員は、この法人の業務時間内は、いつでも、委任状の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
(書面による議決権の行使)
第23条 会員は、総会において、書面により議決権の行使を行うことができる。
 
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
3 第1項の規定により提出された書面は、総会の日から3か月間主たる事務所に備え置かなければならない。
4 会員は、この法人の業務時間内は、いつでも、書面による議決権の行使に係る書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
(議事録)
第24条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
 
2 議長及び出席した理事のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第5章  役  員

(種類及び定数)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
 
(1) 理事4名以上10名以内
(2) 監事3名以内
 
2 理事のうち1名を会長、1名を専務理事とし、2名以内を副会長とすることができる。
3 前項の会長、副会長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
 
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 
2 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任することができる。
 
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任することができる。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第31条 常勤の理事及び総会で定める役員に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章  顧 問

(顧問)
第32条 この法人に顧問を2名以内置くことができる。
 
2 顧問は、学識経験者又はバス業界に精通している者で、功績のあった者のうちから会長が理事会の決議を経て委嘱するものとする。
3 顧問は、会長の諮問に応じて又は要請に基づき会議に出席して意見を述べるものとする。

第7章  理 事 会

(構成)
第33条 この法人に理事会を置く。
 
2 理事会は、すべての理事をもって構成する
(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
 
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
 
2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
 
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事又は監事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して 招集の請求があったとき。
(3) 前号の規定により請求した日から5日以内に、その請求をした日から2週間以   内の日を理事会とする招集の通知が発せられない場合は、その請求をした理事又は監事が招集したとき。
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。
 
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ指定された副会長が理事会を招集する
(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、前条第2項の副会長がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 
2 出席した会長、副会長、専務理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第8章  専門委員会

(専門委員会)
第40条 この法人に、専門委員会を置くことができる。
(委員会の職務)
第41条 専門委員会は、理事会の協議を経て会長が別に定める事項について協議・検討するとともに、会長の諮問に応じ、会長に建策し、及び理事会から付託された事項につきその実現に努力する。
(委員会の種別その他)
第42条 専門委員会の種別、構成その他については理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(委員会の運営)
第43条 専門委員会の運営に必要な事項は、理事会の協議を経て会長が別に定める。

第9章  資産及び会計

(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第45条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
 
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
 
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第47条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第49条 ここの法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第50条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する他の公益法人若しくは同号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する他の公益法人若しくは同号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章  事 務 局

(設置等)
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

第12章  公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第13章  補   則

(委任)
第54条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。

附  則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の移行後の最初の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
 
理事 山下勉、稲垣智雄、藤澤靖明、齊藤昭吉、菊地章雄、上野聖二、諸積恒雄、
伊壷時雄
監事 高橋聖一、菅原和夫
この法人の移行後の最初の会長は山下勉、専務理事は伊壷時雄とし、副会長は選任しないこととする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする